介護事業所設立、介護事業指定、介護タクシー、池袋、行政書士、佐藤事務所

介護事業を新たに開始したい方々をご支援します。

介護事業指定・サービス業種の追加・地域拠点の変更・介護タクシー事業の開始変更等何なりとご相談下さい。 高齢者介護システムの構築を目指す皆様をご支援いたします。

お知らせ

Q3 申請の際、行政機関への事務手数料はいくらですか?

A3.申請事務手数料はかかりません。

Q2 申請から指定までどれくらいの時間がかかるか

A2.申請した月の翌々月1日付が指定年月日となります。

Q1 介護保険の指定事業者になるための手続とは

A1.東京都福祉保健財団へ所定の申請書類を作成し申請する。申請書類は指定を受けたいサービス内容によって異なります。申請当日窓口で形式審査を行い、申請書類の受理後、財団内部及び都での最終書類審査・現地調査等の審査を行います。

居宅介護支援事業とは

居宅介護支援

要介護者からの相談に応じ、

要介護者本人及びご家族の意向も考慮しながら、

適切な居宅又は施設サービスを利用できるようケアプランを作成し、

指定居宅サービス事業者及び介護施設等との連絡調整などを行う。

 

介護タクシー許可取得の流れ

介護タクシー事業の許可取得のフロー

1.許可(福祉輸送限定)申請書の提出

2.審査基準に基づく審査 ※標準処理期間2ヶ月

3.許可処分 又は 却下

4.許可証の交付

5.事業の開始

お問い合わせはこちら

行政書士 佐藤事務所
代表者 行政書士 佐藤 淳一
* 東京都行政書士会 (会員番号 : 東京第3336号)
* 申請取次行政書士 : (東)行05-第238号
所在地 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-23-1 富士ビル3F
TEL番号 03-5396-3497 / FAX番号 03-5396-3498
mail: info@officesatokaigo.com
営業時間:月~土 AM9:00~PM7:00 メールは24時間受付です。

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